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新システム「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))」の利用について

「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))」は、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告、及び、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とする新システムです。報告手続の合理化等の観点から、令和4年度以降の省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、原則として、EEGSを御利用ください。

詳細は下記をご参照いただき、ログインIDをお持ちでない方々におかれましては、電子情報処理組織使用届出書の提出を進めて頂ければ幸いです(令和4年3月まで稼働していた「省エネ法・温対法電子報告システム」「フロン法電子報告システム」のログインID及びパスワードを既にお持ちの方々は、EEGSにおいても当該ログインID及びパスワードを引き続き使用できます)。

なお、令和5(2023)年度から以下に該当する場合についてもEEGSによる報告が可能となりました。

  • 省エネ法で、認定管理統括事業者と、連携省エネルギー計画の両方の認定を受けている場合
  • 電気事業及び熱供給事業の両方を行っている場合

また、令和6(2024)年度から以下に該当する場合についてもEEGSによる報告が可能となりました。

  • 温室効果ガス排出量の算定に、実測排出係数・実測排出量を使用する場合

以下に該当する場合には、令和6(2024)年度時点では、EEGSで報告書を作成できません。そのため、省エネ法定期報告書については、報告書作成支援ツールで作成して出力されるXML/Excelファイルにより、温対法報告書については、算定・報告公表制度ホームページのマニュアル・様式ページに掲載されている【電子報告システム報告用】の温対法報告様式により報告書を作成いただき、EEGSにアップロードしていただく必要があります。

  • 輸送事業者で、複数の輸送区分がある場合
  • 省エネ法で、連携省エネルギー計画の認定を受けている非特定事業者の場合

▽目次

EEGSの利用を申請する(はじめて利用する方)

※令和4年3月まで稼働していた「省エネ法・温対法電子報告システム」「フロン法電子報告システム」のログインID及びパスワードを既にお持ちの方々は、EEGSにおいてもそのログインID及びパスワードを引き続き使用できるため、この手続きは不要です。「EEGSにログインする」からログインしてください。

ステップ1. EEGSの利用を申請する

利用の申請(ログインIDの申請)を、書面またはシステムを用いて実施してください。
書面での申請の場合は、指定の様式をダウンロードし、制度所管省庁へ郵送にて提出してください。
システムでの申請の場合は、GビズIDでログインし、指定の様式を選択して提出してください。

申請受理後に、制度所管省庁からEEGSの「アクセスキー」が郵送されます。

なお、旧「省エネ法・温対法電子報告システム」「フロン法電子報告システム」を使用するために既に届出を行い、アクセスキーを発行済みの場合、そのアクセスキーを使うことができます。

利用申請の様式、利用申請の提出先はこちらから。
特定排出者コード(番号)、特定漏えい者コードの検索はこちらから。
※「特定排出者コード」と「特定漏えい者コード」は同じです

ステップ2. 発行されたアクセスキーを入力し、EEGSのログインIDを発行する

制度所管省庁より郵送されたアクセスキーを入力して、EEGSのログインIDを発行してください。

※届出書を提出したかどうか分からない場合、アクセスキーを忘れた場合は、届出書を提出した省庁に連絡してください。

EEGSにログインする(ログインIDを持っている方)

ご自身がEEGSで発行したログインID、または、ご自身が所属する団体の事務局が発行したログインIDでEEGSにログインしてください。

※ログインIDを忘れた場合、アカウントがロックされた場合は、ご自身が所属する団体の事務局に連絡してください。事務局の方がログインIDを忘れた場合は、届出書を提出した省庁に連絡してください。事務局の方のアカウントがロックされた場合は、EEGSログイン画面の「パスワード再発行(パスワードを忘れた方、ロックがかかった方はこちら)」からロックを解除してください。事務局の方の操作方法は、「EEGSの操作マニュアル」をご参照ください。

※パスワードを忘れた場合、パスワードの有効期限が切れた場合は、ご自身で再発行してください。

システムの使用届出

EEGSによる報告等を行う場合は、EEGSを用いるためのID番号(事業者ごとに1つの番号)が必要となります。ID番号を有していない場合は、事前にEEGSを使用するための使用届出を行っていただきます。

使用届出は下表に示す様式の書類をシステムまたは書面の郵送により提出し、ID番号の付与を受けます。なお、EEGSとe-Gov電子申請システムとでは同一事業者であってもID番号は異なります。

対象事業者 届出様式 届出先 *1
省エネ法(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定荷主又は認定管理統括荷主)*2 省エネ法様式第43 経済産業局
温対法(特定排出者)*3,*4 温対法様式第4 経済産業局又は地方環境事務所
省エネ法(特定輸送事業者又は認定管理統括貨客輸送事業者)*3 省エネ法様式第27 国土交通大臣又は地方運輸局
特定漏えい者*5 フロン法様式第4 経済産業省又は環境省

*1 :経済産業局、地方環境事務所又は地方運輸局は、事業者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局、地方環境事務所又は地方運輸局となります。
なお、省エネ法定期報告書の提出先担当課へ提出してください。
*2 :e-Gov電子申請システムの使用届出と共通様式となります。経済産業省へ省エネ法定期報告書等を提出するために、e-Gov電子申請システムのID番号を既に有している場合は、ID番号の付与を受けた経済産業局窓口へご相談ください。
*3 :省エネ法(特定事業者又は特定荷主)による電子申請の使用届出を既に行っている場合は、改めて届出する必要はありません。
*4 :省エネ法(特定輸送事業者)による電子申請の使用届出を既に行っている場合は、改めて届出する必要はありません。
*5 :省エネ法・温対法による電子申請の使用届出を既に行っている場合でも、フロン法の報告を行う場合は、改めて届出していただく必要があります。

届出様式等は下記サイトからダウンロードいただけます。

省エネ法の特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定荷主又は認定管理統括荷主

省エネ法の特定事業者又は認定管理統括貨客輸送事業者

上記以外の特定排出者

フロン法

提出可能な書類

省エネ法(特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者)

対象事業者 対象となる報告書・届出書等 提出先省庁 *1
特定事業者 又は 特定連鎖化事業者
  • 定期報告書
  • 中長期計画書
経済産業省 及び 全事業所管省庁*2
届出書を提出する事業者
  • エネルギー使用状況届出書
  • 特定事業者、特定連鎖化事業者指定取消申出書
  • 管理統括者、管理企画推進者兼任承認申請書
  • 管理統括者、管理企画推進者選任解任届出書
  • 指定工場等指定取消申出書
  • 管理者、管理員兼任承認申請書
  • 管理者、管理員選任解任届出書
  • 認定管理統括事業者に係る認定申請書
  • 連携省エネルギー計画認定申請書
  • 連携省エネルギー計画変更申請書
  • 連携省エネルギー計画の軽微な変更の届出書
  • 連携省エネ実施の非特定事業者定期報告書
  • 確認調査報告書
経済産業省

*1 : 経済産業省宛の提出については、従来どおりe-Gov電子申請システムでの提出も可能です。
*2 :「全事業所管省庁」は、提出する事業者が行っている事業を所管する全ての事業所管省庁です。

省エネ法(特定荷主又は認定管理統括荷主)

対象事業者 対象となる報告書・届出書等 提出先省庁 *1
特定荷主
  • 定期報告書
  • 中長期計画書
経済産業省 及び 全事業所管省庁*2
届出書を提出する事業者
  • 貨物の輸送量届出書
  • 特定荷主指定取消申出書
  • 認定管理統括荷主に係る認定申請書
  • 荷主連携省エネルギー計画認定申請書
  • 荷主連携省エネルギー計画変更申請書
  • 荷主連携省エネルギー計画の軽微な変更の届出書
  • 連携省エネ実施の非特定荷主定期報告書
経済産業省

*1 : 経済産業省宛の提出については、従来どおりe-Gov電子申請システムでの提出も可能です。
*2 :「全事業所管省庁」は、提出する事業者が行っている事業を所管する全ての事業所管省庁です。

省エネ法(特定輸送事業者又は認定管理統括貨客輸送事業者)

対象事業者 対象となる報告書・届出書等 提出先省庁
特定輸送事業者
  • 定期報告書
  • 中長期計画書
国土交通省
届出書を提出する事業者
  • 輸送能力届出書
  • 特定輸送事業者指定取消申出書
  • 認定管理統括貨客輸送事業者に係る認定申請書
  • 連携省エネルギー計画認定申請書
  • 連携省エネルギー計画変更申請書
  • 連携省エネルギー計画の軽微な変更の届出書
  • 連携省エネ実施の非特定事業者定期報告書
国土交通省

温対法(全事業者)

対象事業者 対象となる報告書・届出書等 提出先省庁
特定排出者
  • 温対法報告書(様式第1、様式第2)
  • 温対法報告書(様式第1の2)
全事業所管省庁*1

*1 :「全事業所管省庁」は、提出する事業者が行っている事業を所管する全ての事業所管省庁です。

フロン法(全事業者)

対象事業者 対象となる報告書・届出書等 提出先省庁
特定漏えい者
  • フロン法報告書(様式第1、様式第2)
全事業所管省庁*1

*1 :「全事業所管省庁」は、提出する事業者が行っている事業を所管する全ての事業所管省庁です。

報告書関連情報

EEGSでは、省庁または民間が提供している報告書作成支援ツールから出力した報告書を提出することも可能です。
各種報告書のXML形式のファイルフォーマットとEEGSが保持している排出係数等のマスタ情報は下記よりダウンロード可能です。

各種報告書のXML構造定義書

EEGSが保持するマスタ情報(2024/04/01更新)

結果の公表

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に基づき、温室効果ガスを多く排出する者(特定排出者)、一定量以上フロン類を漏えいさせた者(特定漏えい者)が国に報告した温室効果ガス排出量、フロン類算定漏えい量や、排出削減に向けた対策の実施状況等の情報を公表しています。

EEGSの操作マニュアル・FAQ・説明会

操作マニュアル

FAQ

説明会(日程・資料・説明動画)

電子報告システム全般(操作方法等)については以下の窓口までご連絡ください。

E-Mail: g-eegs-support@sec.co.jp
電話番号:03-4446-6054
※お問い合わせはできるだけメールでお願いします。