文字サイズ

FAQ

▽目次

システムID・利用申請

A

ご理解の通り、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)に関し、1事業者に付与されるIDは1つとなります。なお、事業者内では、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)を利用していただくためのユーザを自由に追加していただけます。

A

e-Gov電子申請システムと省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)のID番号は異なりますので、新たに省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)の利用を開始する場合は、e-Gov電子申請システムのID番号の付与を受けた経済産業局窓口にご相談ください。

A

ワンタイムURLの有効期限が切れた場合、利用申請時に発行されるアクセスキーが無効となってしまいます。使用届出書の提出を行った制度所管省庁の窓口にアクセスキーの再発行を依頼していただき、再度、利用申請から実施してください。

A

「アクセスキー」、「ワンタイムURL」及び「ログインID」の受領後は、それぞれ次の期間内に必要な情報の登録処理を行ってください。
  • アクセスキー:1年4ヶ月以内
  • ワンタイムURL:送信日時から24時間以内
  • ログインID:システムからのログインIDメールが発行後7日

A

5回連続してログインに失敗すると、アカウントロック状態となりログインができなくなります。事業者事務局のユーザは、アカウントロックを解除する権限が付与されております。なお、事業者事務局のユーザのアカウントロックを解除するには、ログイン画面の「パスワード再発行(パスワードを忘れた方、ロックがかかった方はこちら)」から操作してください。

A

パスワードを忘れてしまった場合はログイン画面の「パスワード再発行(パスワードを忘れた方、ロックがかかった方はこちら)」より、パスワードを再発行してください。

A

「電子情報処理使用届出書」を提出し発行されたアカウントをご利用の場合は、提出先の省庁様にログインIDをご確認ください。事業者内で発行されたアカウントをご利用の場合は、メールアドレスがログインIDになっております。事務局ユーザ(ログインIDが数字の大元のアカウント)にて担当者管理からご確認ください。

A

変更届出書は、下記のいずれかに変更がある場合に提出してください。
  • 事業者名または法人名
  • 特定排出者番号
  • 特定漏えい者番号
  • 特定事業者番号
  • 特定連鎖化事業者番号
  • 認定管理統括事業者番号
  • 特定荷主番号
  • 認定管理統括荷主番号
  • 特定輸送事業者指定番号
  • 認定管理統括貨客輸送事業者指定番号

A

迷惑メールフォルダやゴミ箱に誤って振り分けられていないかご確認ください。また社内のセキュリティシステムでURL付のメールや「eegs@env.go.jp」のメールアドレスがブロックされていないかご確認ください。

A

パスワードの有効期限を超えた場合やパスワード再発行後に表示されますので、その際はパスワードの変更を行ってください。パスワード再発行の場合は、旧パスワード欄にはメールで送付された初期パスワードを入力してください。

ユーザ管理

A

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)へログインして、「管理機能」→「事業者管理」から、一覧検索を行い、事業者情報を変更してください。

A

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)へログインして、「管理機能」→「事業所管理」から、一覧検索を行い、事業所情報の追加、変更、削除してください。なお、事業所情報は省エネ法(工場等)、温対法の報告を行う場合に登録が必須となります。

A

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)へログインして、「管理機能」→「その他」→「担当者管理」から、一覧検索を行い、担当者情報の追加、変更、削除してください。

A

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)から自動送信されるメールは、担当者情報として登録された全担当者に送信されます。そのため担当者情報に登録されたメールアドレスの情報を変更する必要があります。

A

メールアドレスは、ユーザIDとしても利用されるため、システム全体で一意である必要がございます。そのため、同じメールアドレスをご利用いただくことができません。他のメールアドレスをご用意ください。

A

法人番号を持たない事業者の場合は「0」を13桁ご入力ください。

A

警告メッセージのため、確認して正しければ対応不要です。

A

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)へログインして、「管理機能」→「その他」→「担当者管理」から、一覧検索を行い、担当者情報の変更をお願いします。変更後、ログアウトし再ログインすると変更されます。

報告書(届出書等)の登録・提出

制度共通

A

一時保存は可能です。

A

各事業所からのデータ入力は可能です。新規で利用するユーザを登録していただき、ユーザごとに各事業所のデータ入力を行います。

A

複数事業所で同時入力は可能です。

A

各事業所でエネルギー使用量入力画面に入力することで、特定表に合算された数値が反映されます。

A

提出可能です。

A

提出されたデータは5年間保管されます。

A

従来の全ての作成支援ツールが廃止されます。今後は省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)を利用して報告書作成をお願いいたします。

A

報告書を印刷することは可能です。なお、印刷した内容による窓口提出は行わず、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)を利用して電子提出をしてください。

A

複数の省庁に同時に提出が可能です。

A

省エネ法定期報告書、温室効果ガス算定排出量等報告書、フロン類算定漏えい量報告書につきましては、PDF提出はできません。なお、報告書に添付する補足資料につきましては、PDFでの提出は可能です。

A

できる限り、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)を利用して提出をお願いします。過去に提出された報告書の情報が、確認できるようになります。

A

エラーメッセージは、該当箇所の修正が完了し「入力内容を保存」をクリックし、エラーが解消されたと判断されるまで表示され続けます。「入力内容を保存」を押してエラーが消えるかご確認ください。

A

紙媒体による報告書の提出と、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)を使用した報告書の提出は同じスケジュールです。

A

報告制度の管理者権限を持つユーザに届きます。報告書の受理と差戻しの通知メールは、事業者権限を持つユーザにも送信されます。

A

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)では、報告書を提出時に受領証明がダウンロード可能となります。また、省庁側で受理した場合に、どの省庁が受理したかが明記されたメールが自動で送信されるため、それをもって受領印に代えて頂くことになります。

A

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)において、Webで直接入力頂いた報告書のファイル出力が可能です。報告書を出力、印刷いただき、稟議を回して頂くことを想定しています。なお、国としてはシステムで提出されたものを原本とします(捺印不要)。

A

省庁にて、受理後に確認し、差し戻しとならずに確定されると「提出済・確認済」の表記に変わります。

A

報告書の入力画面で「入力内容を保存する」ボタンを押したあとであれば、PDFの出力が可能です。

A

PDF出力に30時間ほどかかる場合があります。報告期限の頃には、5日以上かかる可能性があります。

A

EEGSシステムは省エネルギー法 定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領に従った算出式で算出を行っています。記入要領と異なる算出結果になる箇所があった場合は、下記の情報をヘルプデスクにお寄せください。
  1. 記入要領の記載箇所
  2. 期待している計算式(計算過程)と計算結果
  3. EEGSのエネルギー使用量の入力画面(等)のスクリーンショット
  4. EEGSの計算結果が表示されている報告書画面のスクリーンショット

A

報告書一覧画面の矢印マークから取り下げ依頼を行うと修正が可能になります。既に報告書が受理されていると、取り下げ依頼が承認されるまで修正できないため、お急ぎの場合は取り下げたい旨を提出先へご連絡ください。

A

エネルギー使用量入力画面にある「エネルギーの種類を追加する」をクリックして削除したいエネルギーの種類のチェックを外し、「この内容で入力」をクリックすると削除されます。

A

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)に直接入力して作成されている場合は、報告書のファイルアップロードは不要です。「報告書(届出書等)の一覧」から入力チェックを行い、提出へお進みください。

A

報告書の入力画面にて、ヘッダー部の「添付資料アップロード」ボタンをクリックします。開いた画面で添付する資料の種類と形式、ファイルを選択して「新規アップロード」ボタンをクリックすると、添付されます。

A

まず、各制度所管省庁のサイトから提出したい届出書をダウンロードし、届出書の作成を行います。その後省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)にログインして「報告書の提出」メニューの「報告書(届出書等)のファイルアップロード」からアップロードします。エラーにならずにアップロードできたら、報告書(届出書等)一覧画面から提出します。

省エネ法(工場等)

A

可能です。工場等ごとの指定表を1つずつアップロード又は、Webで入力をして頂く必要がありますが、一度にまとめて提出することができます。

A

事業所ごとにエネルギー使用量・その他活動量を入力して、指定表のWeb入力を実施いただくことで、指定表が作成されます。その状態で、事業者(本社)で特定表の作成をすることで、事業所ごとに入力していただいたエネルギー使用量・その他活動量のデータがすべて特定表に反映され、提出可能となります。

A

ホーム画面のヘッダー部のリストから対象の「事業所」を選択してください。選択方法は、操作マニュアル(省エネ法(工場等)編)の「2.1.ヘッダー部の操作説明」「4.1.ヘッダー部の操作説明」「5.1.ヘッダー部の操作説明」をご参照ください。

A

以下の項目を満たす場合はまとめて登録が可能です。
  1. 各事業所のエネルギー使用量がいずれも1500kl未満(原油換算)
  2. 各事業所の主たる事業が、いずれも同じ産業分類(細分類番号)
  3. 各事業所のエネルギーの使用と密接な関係を持つ値が、いずれも同じかつ同じ単位
まとめて登録を実施する場合は、算出単位として「一括算出」を選択する必要がございます。詳細は操作マニュアル(事業者共通編)の「8.2.1.事業所情報の登録・変更⑥」をご覧ください。

A

事業所データの合計と事業者全体の値が一致しないとの警告表示です。四捨五入程度の差であれば、問題ありません。

A

特定-第4表の「連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用に係る原単位」「連携省エネルギー措置を踏まえた電気需要平準化評価原単位」の報告を行っていない場合、「事業者基本情報入力」画面下部にある「連携省エネルギー措置による省エネ効果を報告しますか。」という項目で「いいえ」を選択して「入力内容を保存」をクリックしてください。その後、特定表を開き「報告書データの更新」をクリックすれば特定-第5表が入力可能になります。

A

ベンチマーク分のエネルギー使用量が、事業者全体のエネルギー量より大きくなっているのが原因です。両方の値に間違いが無いか確認して修正してください。

A

事業者基本情報入力画面の事業者の欄で、入力欄の下部にある「ベンチマーク指標が設定された事業を行っていますか。」で「いいえ」を選択してください。

A

事業者基本情報入力画面の事業者の欄で、ベンチマーク事業をやっていますか?のところを、「いいえ」にしてください。

A

「実施していない」等を選択した場合に、「整備完了予定年」に入力しないとエラーとなる設問がありますので、「整備完了予定年」に入力してください。

A

第10表に表示されている「エネルギー管理指定工場等番号」と「エネルギー管理指定工場等番号」が一致する事業所情報を登録いただいているか、ご確認ください。確認方法は、操作マニュアル(事業者共通編)の「8.1.事業所情報の一覧検索」をご参照ください。事業所情報が登録されていない場合は、事業所情報の登録をお願いいたします。事業所情報の登録の手順については、操作マニュアル(事業者共通編)の「8.2.1.事業所情報の登録・変更」をご参照ください。なお、事業所情報の作成後は、特定表を表示いただいて「報告書データの更新」ボタンのクリックをお願いします。

A

事業所を集約して使用量が1500klを超える場合は、指定工場としてみなされます。個々の事業所が指定工場でない場合は、集約して登録した事業所について「事業所情報詳細登録」の「算出単位」で「一括算出」を設定することで、未指定工場として反映されます。

A

未指定工場を複数まとめて登録する場合、「事業所情報詳細登録」の「算出単位」で「一括算出」を選択してください。その後、特定表を開き「報告書データの更新」、「入力内容を保存」をクリックしてください。

A

特定-第12表ではなく、「エネルギー使用量の入力」の電気事業者買電入力画面から、変更したい電気事業者のメニューの欄に使用量を入れ替えてください。

A

kWh当たりの係数を入力している可能性があります。この欄は千kWh当たりで入力するので、千倍して入力してください。(省エネ法では千kWh、温対法ではkWhが用いられています)

A

「エネルギー使用量の入力」→「昼間買電・夜間買電の入力はこちらから」の画面で、削除と入力を再度行い、OKボタンを押すと消えます。

A

CO2排出係数の更新以外に特に問題がない場合はどちらを使用しても問題ありません。

A

下記の電気事業者の例について説明します。
  1. 日本電力株式会社(メニューA)
  2. 日本電力株式会社(メニューB)
  3. 日本電力株式会社(メニューC(残差))
  4. 日本電力株式会社((参考値)事業者全体)
メニューA又はBは再エネ電力主体の契約の場合です。そうでない一般の契約の場合は残差と表示されたメニュー(上記の場合はメニューC)を選択してください。残差と表示されたメニューがない場合は参考値を選択してください。不明な場合は、まずは社内の電気主任技術者にご確認ください。それでも不明な場合は、契約している電力小売事業者に直接お問い合わせください。その際、省エネ法・温対法の報告に使用する旨をご担当者にお伝えください。

A

電気事業者で、調整後の排出係数がゼロとなるメニューを選んでいると調整後の排出量が小さくなりますので、メニューの選択が正しいか確認してください。

A

電気事業者メニューをご変更ください。変更方法の詳細は操作マニュアル(省エネ法(工場等)編)「2.5.6.電気事業者買電入力画面」をご参照ください。なお、不要な電気事業者メニュー削除する場合、削除を行いたいメニューのチェックマークを外して「追加する」をクリックすると削除されます。

A

認定-第3表で、以下の操作を行ってください。
  1. チェックボックスが空白の事業所を確認する。
  2. その事業所を紐づけたい事業者を「認定」欄で選び、事業所のチェックボックスをクリックする。

A

橙色のメッセージは警告でございます。ご確認いただき問題がない場合は、「入力内容を保存」ボタンはクリックせずに「報告書(届出書等)一覧画面」に戻れば提出ボタンが表示されます。

A

事業所情報詳細登録画面にて入力が可能です。入力後は、定期報告書にて「報告書データの更新」ボタンをクリックし反映がされるかご確認ください。

A

ホーム画面にて、ヘッダ部の事業所選択のプルダウンを空欄にしていただき中長期計画書の入力画面をご確認ください。

A

「独自係数または実測排出量の入力」で入力した値は、基本温対法報告書にのみ反映され、特定-第2表、指定-第2表には反映されません。非化石燃料の一部(RDF、RPF、廃タイヤ、廃プラスチック(一般廃棄物)、廃プラスチック(産業廃棄物)、廃油)のみ特定-第2表、指定-第2表に反映されます。

A

はい。正しいです。

A

以下のJ-クレジットの報告手順をご確認ください。
  1. メニューの「その他:報告書情報の入力」をクリックする。
  2. 「認証排出削減量・証書等による非化石エネルギーの使用量の入力」ボタンをクリックする。
  3. 「国内認証排出削減量・証書等による非化石エネルギーの使用量」欄の「入力」ボタンをクリックし、入力結果の一覧画面を開く。
  4. 「排出量・非化石エネルギー量を入力」ボタンをクリックし、入力画面を開く。
  5. 「削減量・証書等の種別」で「J-クレジット」を選択する。
  6. 省エネ法定期報告書(工場等)特定第2表1-4「証書等による非化石エネルギーの使用量の算出に係る情報」を報告する場合は、「省エネ法の対象証書等」のチェックボックスにチェックを入れる。
  7. 表示された項目に自社のクレジットに係る情報を入力し、「入力する」ボタンをクリックする。
  8. 入力結果の一覧画面に、クレジット情報の入力内容が正しく表示されていることを確認して、「この内容で入力する」ボタンをクリックする。
  9. メニューの「定期報告書の入力」をクリックし、遷移先画面で省エネ法工場の「特定表」ボタンをクリックして、報告書作成画面を開く。
  10. 「報告書データの更新」ボタンをクリックする。

A

事業者ユーザの場合はホーム画面に戻り、ヘッダーにある事業所選択のプルダウンを「事業所を選択」に変更してから中長期計画書の入力画面を開くとエラー内容を確認することができます。事業所ユーザの場合は、事業者ユーザが入力するエリアになるため対応は不要です。

省エネ法(荷主)

A

提出年月日に限らず、住所や事業所名、エネルギー使用量等の項目についても入力途中で訂正したり、各タブ間を移動して追加入力したりすることが可能です。

A

以下の可能性が考えられますので確認してください。
  • 「エネルギー使用量の入力画面」で入力した数値の桁数、単位を誤って入力している。
  • 前回報告時の数値の桁数、単位を誤って入力している。

A

第9表のCO2排出量は、輸送方法ごとのエネルギー使用量などの入力内容を合計して自動計算しています。すべての輸送方法についてエネルギー使用量を入力しているか、入力したエネルギー使用量の桁数、単位を誤って入力していないかなどを確認してください。なお、温室効果ガス排出係数や熱量換算係数等は、年度ごとに異なる場合がありますので、必ず「年度確認」してください。

A

平均積載率は、エネルギー使用量の入力(荷主)画面にて簡易計算機能を使用して算出してください。「報告書データの更新」をクリックするとエネルギー使用量の入力画面の値で上書きしてしまうため、手入力する場合は「報告書データの更新」をクリックした後に行ってください。

温対法

A

可能です。事業所ごとの別紙を1つずつ省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)で入力、もしくはアップロードをして頂く必要がありますが、一度に提出することができます。

A

ホーム画面のヘッダー部のリストから対象の「事業所」を選択してください。選択方法は、操作マニュアル(温対法編)の「2.1.ヘッダー部の操作説明」「3.1.ヘッダー部の操作説明」「5.1.ヘッダー画面の操作説明」をご参照ください。

A

6.5ガス(非エネ起CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3)の1つの温室効果ガスにおいてCO2換算3000tCO2以上の排出がある場合に報告が必要になります。温対法報告書を提出する必要はあるか、今一度ご確認ください。必要がある場合、全ての事業所において「その他活動量の入力」が過不足なく入力されているかご確認をお願いします。

A

様式第1別紙を作成していないか、様式第1第6表と別紙の結び付けができていない可能性があります。
「様式第1別紙 特定事業所単位の報告」にて「入力内容を保存」をクリックして別紙を作成した後、「様式第1 温室効果ガス算定排出量等」の第6表を開き「報告書データの更新」をクリックして第6表と別紙の更新を行ってください。

フロン法

A

可能です。事業所ごとの別紙を1つずつ省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)で入力、もしくはアップロードして頂く必要がありますが、一度に提出することができます。

A

ログインユーザに紐づく事業所が登録されていない状態です。事業者ユーザの操作により、事業所の登録が行えますので、事前に事業所の登録をお願いします。事業所の登録方法は、操作マニュアル(事業者共通編)の「5.4.12.事業所管理メニュー」をご確認ください。

A

左上のメニューで選択している提出年度は正しいでしょうか?また、当年度の報告書が提出済みであれば、差し戻されている場合と取り下げている場合以外では、「報告書として登録する」は実行できません。Web入力、ファイルアップロードの機能により、すでに報告書が登録されている場合も、「報告書として登録する」は実行できません。報告書(届出書等)一覧画面ですでに登録されている報告書を削除することにより、「報告書として登録する」が実行可能となります。報告書の削除の方法は、操作マニュアル(事業者共通編)の「16.6.報告書の削除」をご確認ください。

システム利用環境

A

Webブラウザ(Edge、Chrome、Firefoxのいずれか)とAdobe Readerが必要になります。また、WebブラウザでJAVAスクリプトが利用できるように設定が必要です。

A

電子署名は必要ありません。

その他

A

行った操作を詳細にご記入いただき、画面全体のスクリーンショットを添えてEEGSシステムヘルプ宛にメールでお問い合わせください。

A

ダブルクリックを行った場合など、画面推移エラーが起きます。